受領委任制度の仕組み


1.経過

 2018年5月24日に厚生労働省が同年6月からの施術料金の発表を行い、同時に受領委任制
   度の発表を行いました。

 同年6月21日に受領委任規定が発表されました。

  これにより受領委任払い制度が明確になり、これまでの制度が変わり2019年1月より受領委任制度
に変更になる内容が明確になりました。

  これまでの制度:償還払い(患者が施術者に医療保険制度に定められた金額全額を支払い、 
  その後患者が医療保険制度で給付を受けることができる金額を保険者に請求する)をベースに、
  代理受領を行っていたいました(施術者が患者の代理人となり、保険者にその患者の代わりに請求をする)。

  受領委任制度:施術者が申し出を行う形式で厚生労働省地方厚生局長と都道府県知事と契約を締結することで、
療養費を保険者に請求する契約です。違反(不正請求など)した場合には契約違反の罰則が明確になり、
5年間の療養費取り扱いの停止と免許剥奪の二つしか罰則がないという  厳しい規定になりました。

2.仕組み

 施術者が受領委任の取り扱いを希望する場合は、決められた書式(申出書確約書で関東の場合は
関東厚生局の都道府県事務所に届け出をおこないます。 (埼玉県は指導監督課)

 患者が施術者への申し出により、施術者が係り付けの医師(歯科を除く)宛に医療保険での施術
   の同意を求める依頼書を作成し同意書様式を添えて、患者が受診の上医師に同意依頼をします。

 (患者のための制度であり施術者のための制度ではありません) 

 同意書は、患者経由で施術者に渡され、施術者は同意書に基づき施術をおこないます。

 ひと月分をもとめて下記の書式を作成します。施術者が直接または取り扱い団体を通して請求を行います。


  療養費請求申請書

  療養費請求申請総括表

  往療明細書

  患者宛領収書(施術日・施術部位・総額・一部負担額を領収した書式)

  これらは、施術記録、同意書内容、患者情報、医療保険証情報、に基づいて作成します。

 同意書の有効期間はマッサージだけの場合は6っか月、変形徒手矯正が含む場合は1っか月で
   す。   

  再同意書の発行を患者が診察を受けて係り付け医にお願することになります。

   この再同意の依頼のときに、施術者による施術報告書が必要になります。施術報告書は医師が
  理解できるように西洋医学に基づいて書かなければ意味がありません。日本指圧専門学校卒業
  生は浪越指圧が西洋医学に基づいていますから、既に書く力があります。
 
 これら9種の様式は療養費システムは、施術記録の入力によりシステムが同意書、患者、保険 
   証情報により④の4種の自動作成とこれらに一致しない施術記録が入力された場合は入力され
   ない仕組みになっています。例えば、一人の患者の施術時間中に他の患者が他の保険者に所 
   属になっていても入力を受け付けない。同意書に記載された以外の部位の施術は受付されませ
   ん。別途、自由診療となります。

  


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