療養費請求システムを利用するには
(本システムを利用しなくとも、1及び2は先に完了しておくのがベターです)
1.厚生局登録記号番号の入手
(1)保険者が施術者情報を得るために登録するもの 所属団体があるほうが保険者に安
心されます
(2)地方自治体によっては、医療保険での療養費の取り扱いをする場合に要求されます
(3)中国残留帰国邦人、生活保護制度活用者に対し、公費で施術する場合は必ず要求されます
合わせて各治療師がその都道府県から指定施術者の認可を得ておくことが必要です
これは2の手続きによって入手することができます。既に入手済の先生は
下記の申出書の施術者登録番号欄にご記入をお願いします
2.厚生省・都道府県知事・治療師との間の契約
指圧師が受領委任制度を利用することにより、療養費を医療保険で保険者から受け
取ることができます 申出書・確約書を関東の場合は関東厚生局の都道府県事務所
に届け出をおこない受理されることで契約が成立します (埼玉県は指導監督課)
この様式は指圧協会より先生方にEメールなどで送付されます
3.療養費システムを利用する事のメリット
(1)指圧協会より医師に対する同意書依頼状の書式と同意書の様式がEメールなどで
先生に送付されます
(2)システムにより以下が供給されます(用紙は買わなくとも印刷されます)
①療養費請求申請書
②療養費請求申請総括表
③往療明細書
④患者宛領収書(施術日・施術部位・総額・一部負担額を領収した書式)
⑤施術報告書(様式のみ) 再同意を得る場合に必要
⑥施術継続理由・状況記入書(様式のみ)
初療より1年を経過し月に16回を超えて施術する場合
4.療養費システムを利用する場合の手続き
(1)日本指圧協会に入会されておられない先生はまず入会してください
(2)システム連携・提携先である千葉県鍼灸マッサージ組合宛に各治療師が入会申込
書を作成し、「日本指圧協会の会員であり、千葉県同組合に入会推薦」欄に協会
保険部長が署名捺印を行い、指圧協会より提出する
(3)同組合より認められれば入会費¥10,000.-(退会する場合は返金さます)を支払
い入会します
(4)各治療師(院)がクラウドシステムで千葉県同組合とつながります